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Service

サービス案内労働・社会保険手続き

事業主の負担軽減のため…

当事務所では、労働保険・社会保険の各種手続きを代行いたします。
労働保険・社会保険は様々な種類の手続きがありますが、手続きは複雑で時間がかかるものです。また、手続きを怠ると罰則や過料の対象となる場合があります。当事務所では労働保険・社会保険の専門家である社会保険労務士が事業主の負担を軽減するサービスをご提供いたします。

Procedures

  • 時間外・休日労働に関する協定届、変形労働時間制に関する協定届
  • 社員の採用・退職・異動(氏名・住所変更等)に関する雇用保険・健康保険・厚生年金手続
  • 傷病・出産・育児・介護での休業に関する手続
  • 労災事故(業務中・通勤中)に関する手続
  • 労働保険料の申告
  • 健康保険・厚生年金保険の算定基礎届・月額変更届・賞与支払届
  • その他社会保険労務士法別表1掲載法令に基づく届出手続 等々・・・

Labor Insurance Association Membership

事業主は労災適用がありませんが、特別加入で労災が適用できます。
藤枝社会保険労務士事務所は併設機関として事務組合を有していますので、特別加入が可能です。
労働保険事務組合とは、中小事業主の団体で、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。お話だけでもお気軽にお声がけください。

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託することで、次のようなメリットがあります。

  • 労働保険料の申告・納付等の手間が省けます。

  • 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。

  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入できます。

特別加入とは、労災保険に加入することができない事業主や家族従事者などが、自ら申請して労災保険に加入する制度です。

  • 仕事中や通勤中に起きた災害に対して、医療費や休業補償などの給付を受けることができます。

  • 仕事中や通勤中に死亡した場合、遺族年金や葬祭費などの給付を受けることができます。

  • 仕事中や通勤中に障害を負った場合、障害年金や介護補償などの給付を受けることができます。

対象者

常時使用する労働者が50人以下(金融・保険・不動産・小売業)、100人以下(卸売・サービス業)、300人以下(その他の業種)の事業主、法人の役員、家族従事者など